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クーリングオフの書き方

訪問販売などで、必要でない物をつい買ってしまった時、契約日を含めて7日以内ならクーリングオフ制度が利用できる。この時に覚えておきたいのが、内容証明郵便による解決。たいていのケースはこれで解決する。



◎内容証明郵便とは

◎書き方

◎書いたら









内容証明郵便とは
郵便で解決を求めても、普通郵便だと相手が「そんなもの受け取っていない」と言ったらおしまい。仮に受け取ったことを認めても「そんな内容ではなかった」といわれないとも限らない。こんな時、内容証明郵便は「だれが、いつ、だれに、どんな内容の手紙を出したかを、郵便局員が証明してくれる」ので、万が一トラブルになった時でも有力な証拠品となる。7日以内の消印があれば有効。業者が、支払いの督促に内容証明郵便を使うことがある。仰々しい文章なので何事かと思うが、内容に法的な強制力はない。不当な請求ならはねつけること。


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書き方

普通、文房具店で売っている内容証明郵便用紙を利用するが、用紙は便せんでも白紙でもチラシの裏でもOK。大きさも決まっていない。ただし、「1行20字以内、1枚26行以内」と言う制限がある。同じ内容の文章を3通書いても、カーボンを使っても、コピーを利用しても良い。内容を訂正するときは、消した字が見えるように、2本線で消し、訂正する。この場合、欄外に「何行目何時削除」「何行目何時追加」と書いて、差出人の印を押しておく。書式にも特に決まったものはない。
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書いたら

封をしないまま郵便局へ持っていきます。受け付けないところもあるので事前に電話で確認をするといいです。局では3通の内容が一緒かどうか、字数は正しいかを確認して郵便局長の証明印を押してくれます。3通のうち1通は差出人が持って帰り、1通は受取人に配達して、1通は郵便局が5年間保管しています。
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