Info Marina/Wellness/問題解決のためにかかる費用

<日本弁護士連合会報酬基準>




  • 一般相談
    借地、借家、金銭トラブル、相続、遺言、離婚、損害賠償、刑事事件他一般の法律相談を行います。
     *相談時間・・・30分
     *相談料金・・・5,000円(消費税別)
     *延長・・・・・15分につき2,500円


  • 一時間制離婚相談、相続・遺言相談
    離婚問題、相続・遺言問題について一時間単位でじっくりと相談を受けたい方のために、一時間相談があります。
     *相談時間・・・1時間
     *相談料金・・・10,000円(消費税別)



  • クレジット、サラ金、消費者問題相談
    クレジット、サラ金問題、消費者問題でお困りの方の為の相談窓口です。
     *相談時間・・・30分
     *相談料金・・・5,000円(消費税別)



  • 外国人相談
    入管法、国際結婚、離婚、民事、行政等外国人のための相談窓口です。
     *相談時間・・・30分
     *相談料金・・・5,000円(消費税別)



  • <法律扶助協会による法律相談(無料)>

    収入がなかったり、少ない方に無料で法律相談を行っています。
    離婚、相続、クレジット、サラ金、金銭トラブル、損害賠償、土地建物の法律 相談全般(民事、行政)につき、弁護士による30分程度の無料法律相談が受けられます。
     *相談時間・・・30分
     *相談料金・・・無料(協会の資力基準該当者に限ります)



    <第二東京弁護士会仲裁センターの費用>

    1. 申立手数料
      申立人10,000円
    2. 期日手数料
      申立人・相手方それぞれ5,000円(仲裁期日ごとに発生します。仲裁の合 意ができる前の段階は同意が得られた当事者からだけに支払いが生じます 。)
    3. 成立手数料
      仲裁判断がなされた場合、または和解が成立した場合に、仲裁判断書・和 解契約書に示された解決額を基準として次の割合により、申立人と相手方 で案分して支払いが生じます。申立人と相手方との負担の割合は仲裁人が 決めます。

    4. 解決額
       解決額  手数料 
        300万円まで  解決額の10% 
        300万円を越え、3,000万円までの部分    〃  3% 
       3,000万円を越える部分   〃  1% 



    *解決額早見表
      解決額  手数料標準額   解決額   手数料標準額 
      10万円   10,000円   1,000万円   510,000円
      50万円   50,000円   2,000万円   810,000円
      300万円   300,000円   3,000万円  1,110,000円
      500万円   360,000円   5,000万円  1,310,000円
      700万円   420,000円   10,000万円  1,810,000円


    <弁護士費用>

    弁護士に相談したり、トラブル処理を依頼した時には、費用が発生します。 弁護士に対する費用は、大きく手数料と謝金に分けられます。手数料は、着手 金とも言い、弁護士に仕事を依頼する時に支払います。謝金は、成功報酬で、依頼の目的が達成された時に支払います。
    以下の金額は、全国的に定められた規定で、具体的な金額は各地の実状ち応じて各弁護士会で決められています。
    1. 初回市民法律相談料  30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一 定額



  • 一般法律相談料    30分ごとに5,000円以上25,000円以下

    *初回市民法律相談とは、事業に関する相談以外の事件単位で個人から受ける初めての法律相談のこと。それ以外は、一般法律相談となる。



  • 書面による鑑定料   10万円から30万円の範囲内の額

  • 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件における着手金及び報酬金の割合
      着手金  報酬金 
     経済的利益の額が
     300万円以下
     300万円を越え3,000万円以下の部分
     3000円を越え3億円以下の部分
     3億円を越える部分
     
      8% 
      5% 
      3% 
      2% 
     
     16% 
     10% 
      6% 
      4% 



    *但し着手金、報酬金は事件の内容により30%の範囲内で増減額ができる 。
    *民事事件につき同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を 適当な範囲内で減額することができる。
    *前項の着手金は10万円を最低額とする。但し経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる。




  • 刑事事件における着手金及び報酬金
    刑事事件の内容時期着手金報酬金
    a)事案簡明な事件起訴前20万円〜
    50万円
    不起訴
    略式命令
    20万円〜50万円
    前段を超えない額
    起訴後同上刑の執行猶予求刑
    が軽減された場合
    20万円〜50万円
    前段を超えない額
    b)前段以外の事件起訴前20万円〜
    50万円の
    一定額以上
    不起訴
    略式命令
    20万円〜50万円
    前段を超えない額
    起訴後同上無罪

    刑の執行猶予求刑
    が軽減された場合
    50万円を最低額と
    する一定額以上
    20万円〜50万円
    軽減の程度による
    相当された場合の額
    c)再審請求事件20万円〜50万円の
    一定額以上
    20万円〜50万円の一定額以上
    (日本弁護士連合会報酬基準)
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