*解決額早見表
| 解決額 手数料標準額 | 解決額 手数料標準額 |
|---|
| 10万円 10,000円 | 1,000万円 510,000円 |
| 50万円 50,000円 | 2,000万円 810,000円 |
| 300万円 300,000円 | 3,000万円 1,110,000円 |
| 500万円 360,000円 | 5,000万円 1,310,000円 |
| 700万円 420,000円 | 10,000万円 1,810,000円 |
<弁護士費用>
- 弁護士に相談したり、トラブル処理を依頼した時には、費用が発生します。 弁護士に対する費用は、大きく手数料と謝金に分けられます。手数料は、着手 金とも言い、弁護士に仕事を依頼する時に支払います。謝金は、成功報酬で、依頼の目的が達成された時に支払います。
以下の金額は、全国的に定められた規定で、具体的な金額は各地の実状ち応じて各弁護士会で決められています。
- 初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円から10,000円の範囲内の一
定額
|
一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上25,000円以下
*初回市民法律相談とは、事業に関する相談以外の事件単位で個人から受ける初めての法律相談のこと。それ以外は、一般法律相談となる。
|
|
書面による鑑定料 10万円から30万円の範囲内の額
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件における着手金及び報酬金の割合
| | 着手金 | 報酬金 |
経済的利益の額が
300万円以下
300万円を越え3,000万円以下の部分
3000円を越え3億円以下の部分
3億円を越える部分
|
8%
5%
3%
2%
|
16%
10%
6%
4%
|
*但し着手金、報酬金は事件の内容により30%の範囲内で増減額ができる 。
*民事事件につき同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を
適当な範囲内で減額することができる。
*前項の着手金は10万円を最低額とする。但し経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる。
|
刑事事件における着手金及び報酬金
| 刑事事件の内容 | 時期 | 着手金 | 報酬金 |
| a)事案簡明な事件 | 起訴前 | 20万円〜 50万円 | 不起訴 略式命令 | 20万円〜50万円 前段を超えない額 |
起訴後 | 同上 | 刑の執行猶予求刑 が軽減された場合 | 20万円〜50万円 前段を超えない額 |
| b)前段以外の事件 | 起訴前 | 20万円〜 50万円の 一定額以上 | 不起訴 略式命令 | 20万円〜50万円 前段を超えない額 |
起訴後 | 同上 | 無罪
刑の執行猶予求刑 が軽減された場合 | 50万円を最低額と する一定額以上 20万円〜50万円 軽減の程度による 相当された場合の額 |
| c)再審請求事件 | 20万円〜50万円の 一定額以上 | 20万円〜50万円の一定額以上 |
(日本弁護士連合会報酬基準)
HOMEページへ
|
| |